宅地建物取引業法

家の購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とした法律。

不動産の媒介・代理を行う業者は必ず知事または国交相の認可を受けなければならない。

例えば重要事項の説明は、宅建取引主任者がおこなわなければならないなど規定されています。

また、購入者に不利な特約は原則として無効になります。

家購入の際に、宅建主任者が説明をしなかったり、主任者証を提示しないような不動産屋はやめたほうが無難です。