相続時精算課税制度

生前贈与の受贈者(もらう人)が贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産を合計した価格をもとにして相続税を計算する、そして相続税からすでに支払った贈与税を控除するという制度。
すなわち、贈与税、相続税を一体化する制度。

65歳以上の親が20歳以上の子供に対して2500万円まで非課税になる。

家購入の資金に関しては特例があり、3500万円までが非課税になり、65歳以上という親の年齢の制限も撤廃される(平成21年12月31日まで)。

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http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/266.htm